大村湾 最南端
■任意売却とは・・・の、その前に・・。
Aが、第三者へ売却できる物(不動産)を、知人のBからお金を借りて、買いました。
その際の、AB間の約束事は、以下3点
1.Aは、借りたお金の一部を、毎月、定額をBへ返します。
2.Aが、毎月の返済を滞り(約束事が守れなくなって)半年が経った場合は、Bは、Aの所有する物(不動産)を第三者へ売って、その売却代金を貸したお金に当てる事ができます。
3.上記「2」の約束事を確実にするため、Aの買った物に、Bはシール(抵当権)を貼ります。(抵当権設定)
以上、3点。
上記「1」金銭消費貸借契約・期限の利益
「2」期限の利益の喪失・抵当権実行
「3」抵当権設定登記
Aは、その後、お金に困ってきたので、買った物(不動産)を第三者へ売りました。
Aが、その物(不動産)を売った際に、
ケース1.「売却代金」、または、「売却代金+手持ち資金」で、Bから借りたお金をすべて返済しました。
注:毎月の支払いが滞っていた場合は、滞納6か月以内に返済完了
Bは、貸したお金が全額回収できたので、物に貼ったシールをはがした後(抵当権抹消)、Aは、第三者へ物を渡しました。
以上、任意売却の出番無、必要もありませんでした。
ここで、話が終わる事(任意売却の出番無、必要なし)が、もちろんベストです。
任意売却の出番は、
上記「ケース1」=「売却代金または、売却代金+手持ち資金」>「Bへの債務額」とはならず、前記「2」=毎月の支払いが滞納して6か月の状況に至った場合です。
ご相談いただいたお客様から質問の多い事項は、次の通りです。
① 滞納した際の、Bの出方
② 所有する物(不動産)の査定額、また、Bへ全額払えないのに、物が売れるのか
③ 物が売れなかった場合
④ 物を売った後の、Bへの支払い方法
⑤ 手元にお金を少しでも残せるのか
等
① 半年間(上記「2」の状況にいたらない間)は、毎月定額の「請求」「督促」「催促」のみです。それ以外の事は出来ません。(約束事に入っていない)
② 弊社での、査定(物=不動産の売買流通相場)は無料で行います。
また、約束事「1」が反故(期限の利益の喪失)になり、次の約束事「2」があるので、BはAの所有する物(不動産)を売却し、その売却代金から債務を回収できます。
Bは、Aの「物」を、どこで売るか?
・普通の市場(任意売却)
・同じような「物」(不動産)の入札専門店(裁判所=競売)
③ 普通の市場(任意売却)で売れなかった場合は、専門店で。
または、普通の市場と専門店と並行して売出すこともあり。
④ そもそも、約束事「1」に無理があり、Bは、Aの「物」を売った結果なので、Bは、A
に、「いくらだったら払っていけるの?」の話し合い。
⑤ Bの回収金の一部から、お許しをいただけるかも。(Bの承諾が必要)
注:引っ越し費用等、手持ち資金を必ず捻出できる旨、明記している一部サイトがあります。
絶対ではありませんので、ご注意を。
簡単な説明で、恐縮ですが、その他、何事でも構いません。ご不明な点はお気軽にご連絡下さい。
今、このサイトをご覧いただき、「何か良い方法はあるのか」とお考えの方。
僅かでも、そのお方のその一助になれればと、切に願っております。