■任意売却とは・・・の、その前に・・。
Aが、第三者へ売却できる物(不動産)を、自分で使うために、知人のBからお金を借りて、買いました。
その際の、AB間の約束事は、
- Aは、借りたお金の一部を、毎月、定額をBへ返します。
- Aが、上記「1」の約束事が出来なくなって半年が経った場合は、Bは、Aの使っている物を第三者へ売って、その代金を貸したお金に当てる事ができます。
- 上記「2」の約束事を確実にするため、Aの買った物に、Bはシール(抵当権)を貼ります。
以上、3点。
上記「1」金銭消費貸借契約・期限の利益
「2」期限の利益の喪失・抵当権実行
「3」抵当権設定登記
Aは、その後、お金に困ってきたので、買った物を第三者へ売りました。
Aが、その物を売った際に、
ケース1.売却代金から、Bへ借りたお金を返済しました。なので、少しお金
が残りました。
または、
ケース2.Aは、売却代金と手持ち資金で、Bへ借りたお金を返済しました。
Bは、貸したお金が全額回収できたので、物に貼ったシールをはがした後、Aは、第三者へ物を渡しました。
以上、任意売却の出番無、必要もありませんでした。
ここで、話が終わる事(任意売却の出番無、必要なし)が、もちろんベストです。
任意売却の出番は、上記「ケース1」「ケース2」の方策がとれず、前記「2」の状況に至った場合です。
ご相談いただいたお客様から質問の多い事項は、次の通りです。
① 滞納した際の、Bの出方
② Bへ全額払えないのに、物が売れるのか
③ 物が売れなかった場合
④ 物を売った後の、Bへの支払い方法
⑤ 手元にお金を少しでも残せるのか
① 半年間は、毎月定額の「請求」「督促」「催促」のみです。それ以外の事
は出来ません。AB間の約束事「1」(金銭消費貸借契約)だから。
② 約束事「1」が反故(期限の利益の喪失)になったので、次の約束事
「2」があるから。
Bは、Aの「物」を、どこで売るか?
・普通の市場(任意売却)
・同じような「物」の専門店(裁判所=競売)
③ 普通の市場で売れなかった場合は、専門店で。または、普通の市場と専門
店と並行して売出すこともあり。
④ そもそも、約束事「1」に無理があり、Bは、Aの「物」を売った結果な
ので、Bは、Aに、「いくらだったら払っていけるの?」の話し合い。
⑤ Bの回収金の一部から、お許しをいただけるかも。
簡単な説明で、恐縮ですが、その他、何事でも構いません。ご不明な点はお気軽にご連絡下さい。
今、このサイトをご覧いただき、「何か良い方法はあるのか」とお考えの方。
僅かでも、そのお方のその一助になれればと、切に願っております。
■他業者様ではありますが、
【ヒラコ地所】様も、実際の手続きに即した内容を、ホームページで具体的に説明されていますので、ご一読下さい。