当社で、お手伝いができるお客様の【状態】

  • 不動産を担保に、融資を受けられた方。 その方との連帯債務者、またはその方の連帯保証人、配偶者、相続人の方。
  • 他の方の融資のために、ご自身の不動産を担保に差し出した方。

上記に該当される方で、次の1から4の状態

  • 1.今後、住宅ローンの月々のお支払いが、困難になりそうな状態
  • 2.度々、月々のお支払いが遅れだし、または、2,3ヶ月遅れていて、銀行から支払い督促の連絡が来ている状態 
  • 3.数ヶ月間、月々のお支払いが滞り、銀行から催告書、または法的手続きに進む旨の文書が届いている状態 
  • 4.破産手続き中、または裁判所から競売開始決定の通知が来た状態

上記1,2の場合、出来る限り早い時期に、支払い条件変更のご相談を、先ずは、取扱金融機関へ行う事が、大切です。
 *住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)も、積極的に住宅ローン返済相談を行っています。
住宅金融支援機構 住宅ローン返済相談 窓口はこちら

住宅ローンの滞納・競売・差押でお困りなら任意売却
西彼杵郡長与町
長崎市 外海

お客様が、上記状態に至った原因は、様々と思います。
ご縁を頂戴したお客様で多いケースは、
①離婚 ②リストラ・転職  ③病気 等です。
原因はどうであれ(ご提案内容・私どもの動き方はその原因で差異が生じます)、住宅ローンの支払いが困難に(困難になりそう)なれば、皆様の共通した思い、「何か良い方法はあるのか?」。
 
その際は、当然の事として、ご自宅の売却はお考えではないはずです。
 
致し方なく、先にご自宅の売却を考えられたお客様でも、
①住宅ローンの残債務以上の売値→②中古相場より割高→③売却が進まなかった
というお話を多々お聞きいたします。
*昨今のインターネット「自宅(不動産)査定サイト」(注:一部サイトです)では、サイト加盟業者間での査定額の競争が生じ、査定が売買流通相場より割高になりやすいようです。
 
ご相談は無料です。もちろん、わたくしがお伺いし、面前でのご相談も無料です。
しかし、電話等でのご相談は、ご不安でしょうし、お話づらい事と思います。
下記ご相談メールをお気軽にご利用いただければ幸いです。

任意売却・・とは?

任意売却とは・・・の、その前に・・。
 
A(私)が、不動産を、B(銀行)からお金を借りて、買いました。
その際の、AB間の約束事は、以下3点

  • A(私)は、借りたお金の一部を、毎月、定額をB(銀行)へ返します
  • A(私)が、毎月の返済を滞り(約束事が守れなくなって)半年が経った場合(期限の利益の喪失*上記1の毎月払いという約束が喪失する)、B(銀行)は、A(私)の所有す不動産を第三者へ売って、その売却代金を貸したお金に当てる事ができます。
  • 上記「2」の約束事を確実にするため、Aの買った物に、Bはシール(抵当権)を貼ります。(抵当権設定)

A(私)は、その後、お金に困ってきたので、買った不動産を第三者へ売りました。
A(私)が、その不動産を売った際の内容は、次の「ケース1」です。

ケース1.「売却代金」、または、「売却代金+手持ち資金」で、B(銀行)から借りたお金をすべて返済しました。
注1:毎月の支払いが滞っていましたが、滞納6か月以内に返済完了
 
B(銀行)は、貸したお金が全額回収できたので、物に貼ったシールをはがした後(抵当権抹消)、A(私)は、第三者へ不動産を渡しました。
 
以上、任意売却の出番無、必要もありませんでした。
 
 ここで、話が終わる事(任意売却の出番無、必要なし)が、もちろんベストです。
 
任意売却の出番は、
上記「ケース1」=「売却代金(評価額)または、売却代金(評価額)+手持ち資金」が、「B(銀行)への債務額」以上とはならず、かつ、毎月の支払いが滞納して6か月の状況に至った場合です。

(注1)Bへの支払いを延滞した事実は、Aの信用情報機関へ、延滞履歴が一定期間登録されます。
信用情報機関に、延滞履歴(Bに対して、また、他の金融機関等に対しても延滞があればその分も含め)が登録されている期間は、新たな借入が厳しくなります。
(注2)信用情報機関には、「任意売却」という行為が登録されるのではなく、「延滞」という事実が登録されます。
 
ご相談いただいたお客様から質問の多い事項は、次の通りです。

  • 滞納した際の、B(銀行)の出方

    半年間は(注:銀行によっては4か月)、定額お支払いの「請求」「督促」「催促」のみです。それ以外の事は出来ません。(約束事に入っていない)
  • 所有する不動産の査定額(評価額)が分からない、また、B(銀行)へ全額払えないのに、不動産が売れるのか

    弊社での、査定(不動産の売買流通相場)は無料で行います。
    また、約束事「1:毎月のお支払い」が反故期限の利益の喪失)になれば、B(銀行)はA(私)の所有する不動産を売却し、その売却代金から債務を回収できます。
     
    Bは、Aの「不動産」を、どこで売るか?
    ・普通の市場(任意売却
    ・同じような「物」(不動産)の入札専門店(裁判所=競売
  • 不動産が売れなかった場合
    普通の市場(任意売却)で売れなかった場合は、専門店(裁判所での競売)で。
    または、普通の市場と専門店と並行して売出すこともあり。
  • 不動産を売った後の、B(銀行)への支払い方法
    そもそも、約束事「1」に無理があり、Bは、Aの「不動産」を売った結果なので、Bは、Aに、「いくらだったら払っていけるの?」の話し合い。
  • 手元にお金を少しでも残せるのか等
    原則厳しいですが、稀に、Bの回収金の一部から、お許しをいただけるかも。(Bの承諾が必要)
    注:引っ越し費用等、手持ち資金を必ず捻出できる旨、明記している一部サイトがあります。
    絶対ではありませんので、ご注意を。

簡単な説明で、恐縮ですが、その他、何事でも構いません。ご不明な点はお気軽にご連絡下さい。
今、このサイトをご覧いただき、「何か良い方法はあるのか」とお考えの方。
僅かでも、そのお方のその一助になれればと、切に願っております。

大切な事「想い」

弊社は、任意売却を事業の中心に据え、今年9月で16年目を迎えました。
当初は、長崎県内でしたが、現在は、佐賀、福岡、熊本、大分と北部九州地区で、ご縁をいただいております。
今まで任意売却でご縁をいただいた多くのお客様は、ご相談時の状態が似れども、実際の私の行動は、お一人お一人のお客様、すべて異なっていました。
お客様の置かれた状態、取り囲む状況が、差ほど変わらなければ、問題解決の方法(手続き)自体も、差ほど変わりません。
しかし、実際に同じような手続き=やり方を単に実行すれば、お客様ごと異なる、プラスに働く面と、マイナスに働く面の両方があります。
問題解決の方法として、「やり方=どうするか」は、当然に大切です。
また、それ以上に、その方法が、お客様にどのような影響を与えるかを見極める事が、一層大切な事だと痛感しております。


そのためには、先ず、お客様の置かれた状態、取り囲む状況等、現象面としての事実の把握。
最も大切なことは、お客様の、「考え」「想い」をお聞きする事。
厳しい状況であればあるほど、他人へ言葉を預けることの難しさは、重々承知しております。
 
言葉にならない声をあげている方々の声に、よく耳を澄ますこと。
私の、想いです。

大分県由布市
大村湾

任意売却に関するご質問は、お気軽にお問い合わせください。

ご縁いただいたお客様の「町々」*一部

【長崎県】
・長崎市 ・西彼杵郡 ・諫早市 ・雲仙市 
・島原市 ・大村市 ・東彼杵郡 
・佐世保市 ・北松浦郡 
・五島市 ・平戸市 

西海市

【佐賀県】
・佐賀市 ・神埼市 ・三養基郡 ・鳥栖市 
・小城市 ・多久市 ・杵島郡 ・武雄市 
・唐津市

神埼市
福岡市         久留米市

【福岡県】
・福岡市 ・糸島市 ・春日市 ・太宰府市 
・筑紫野市 ・大野城市 ・福津市 
・宗像市 ・遠賀郡 
・北九州市 ・宮若市 ・飯塚市 ・行橋市 
・嘉麻市 ・久留米市 ・大牟田市

中津市本耶馬渓町

【大分県】
・大分市 ・宇佐市 ・中津市 ・日田市

【熊本県】
・熊本市北区 ・熊本市中央区

熊本県玉名郡長洲町